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平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人
 
申告書の書き方
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point01
年の途中で退職して、その後、就職していない人は確定申告をしよう
平成18年中に退職した人で、死亡により退職した人、平成18年12月31日現在で再就職をしていない人については、年末調整は行いません。月々に徴収されている税額は、あくまで概算金額ですので、確定税額ではありません。したがってその後、再就職しなかった給与所得者は、確定申告をすることで税金が還付されるケースがほとんどです。
1ヶ所からの給与所得しかない場合には、確定申告をする義務はありませんが、申告をした方が有利なケースがほとんどなのです。
例えば、給与収入が年間103万円以下であれば、源泉徴収された金額は全額還付となります。
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このケースにあてはまる人
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1
年の途中で退職し、再就職しなかった人
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2
勤務先で年末調整を行ったが、扶養や生命保険料などの控除に漏れがあった人
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提出する書類・準備する書類
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申告書
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確定申告書A
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添付書類
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給与所得の源泉徴収票
生命保険料の控除証明書(控除を受ける場合)
損害保険料の控除証明書(控除を受ける場合)
国民年金の控除証明書(国民年金を支払った場合)
住民票(結婚して姓が変わっている場合)
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point02
退職後、再就職していれば、確定申告の必要はない
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平成17年中に退職した人であっても、その後、再就職していれば、再就職先で前職の分も一緒に年末調整されますので、原則として確定申告の必要はありません。
 
point03
失業給付金は非課税
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年の途中で退職し、雇用保険の失業給付を受けた場合の失業給付金は非課税となります。
 
point04
年末調整に漏れがあった人も確定申告を
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1
社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除などについて、年末調整のときに会社に申告しなかったため、控除されていないものがあるときは、確定申告により控除を受けることができます。
なお、国民年金を支払った人は、平成17年分の確定申告よりその支払をしたことを証する書類の添付が必要になりましたので、ご注意ください。
2
年末調整終了後から平成18年12月31日までに扶養親族が増えた場合には、確定申告により還付を受けることができます。
 
point05
還付申告は5年以内に申告すればよい
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この給与所得の還付申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出することができます。したがって、例えば3年前に退職してその退職した年に再就職をしなかった場合でも、今から申告書を提出し、還付を受けることができます。
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タイプ別ケーススタディ
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医療費を支出した人 spacer
国民年金や厚生年金などの年金をもらった人
ゴルフ会員権を売却した人 spacer
株の売買をした人
平成18年に会社を退職した人で退職金をもらっていない人
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平成18年に会社を退職した人で退職金をもらった人
配当収入を受けた人 spacer
ローンを組んでマイホームを購入した人
フリーターやパート・アルバイトをしている人 spacer
副収入・サイドビジネスのある人
個人で事業を営んでいる人 spacer
生命保険金や損害保険金を受け取った人
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