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税制改正のポイント
 
point06
政党等寄付金特別控除の改正
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政党等寄付金特別控除の適用下限額が10,000円より5,000円に引き下げられました。
これにより政党等へ寄付金を支出した場合には、次の12のうち少ない金額が税額控除できます。
1
(その年中に支出した政党等寄付金の合計額−5,000円)×30%
(総所得金額等の30%相当額が限度)
2
その年の所得税額×25%
 
point07
勤労学生控除の改正
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勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲に、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校及び各種学校の設置者等が追加されました。
 
point08
申告不要の配当所得の金額基準の改正
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配当所得については、上場株式等にかかる配当については、原則として申告する必要はありません。ただし、確定申告をすることによって配当控除の適用が受けられますので、有利な方を選択することができます。
一方で非上場株式の配当に関しては原則として確定申告をしなければなりません。しかし、配当の金額によって申告不要を選択できます。その非上場株式の配当につき申告不要の金額の基準について改正がありました。
改正前は一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下の少額配当については、確定申告の必要はありませんでした。しかし、配当等の支払に係る基準日が平成18年5月1日(会社法施行日) 以後のものについては、その配当金額が、10万円に配当計算期間の月数をかけ12で割った金額以下である場合に確定申告を要しないことに改正になりました。
注1
配当計算期間が1年を超える場合には、12月となります。
注2
配当計算期間に1月に満たない端数がある場合には、1月とします。
 
point09
住民税の非課税の基準の改正
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住民税についてはある一定の所得金額以下の場合には住民税が非課税とされています。この金額基準が改正になりました。この改正は平成18年度分住民税から適用されます。
1
住民税所得割の非課税限度額(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合)
改正前
 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の数)+35万円 以下の場合
改正後
 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の数)+32万円 以下の場合
2
住民税均等割の非課税限度額(控除対象配偶者または扶養親族がいる場合)
改正前
 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の数)+22万円 以下の場合
改正後
 35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の数)+21万円 以下の場合
控除対象配偶者及び扶養親族のいない場合については所得割、均等割のいずれも住民税の課税所得金額が35万円以下の場合に非課税になります。
 
point10
住宅耐震改修特別控除
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平成18年4月1日から、平成20年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)の建築基準法に規定する現行の耐震基準に適合する耐震改修をした場合に、その耐震改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を税額控除するものです。
《参考》
住宅耐震改修特別控除の他にも住宅の耐震改修工事をした場合には、税制上の特典があります。
1
固定資産税の減額
昭和57年1月1日以前に建設された住宅につき、一戸あたり30万円以上の耐震改修工事をした場合には、一定期間の固定資産税の税額の2分の1を減額されます。この耐震改修工事の減額は平成18年1月1日から平成27年12月31日までの改修工事に適用され、改修後3ヶ月以内に区市町村に申告をしなければなりません。
2
耐震改修工事にかかる特別償却
青色申告者が平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に一定の耐震工事をした場合には、その耐震工事にともなって取得する建物等の取得価額の10%を特別償却することができます。
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