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税制改正のポイント
 
平成18年度のポイント
 
平成18年度分確定申告については、それほど大きな改正はありません。しかし、定率減税など所得税額に直接影響を及ぼす改正もありますので、注意しましょう。
 
point01
所得税及び住民税の定率減税額の引下げ
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所得税及び住民税の定率減税の率及び限度額が、下記の表のように引き下げられます。
所得税については平成18年1月から、個人住民税については平成18年6月徴収分から実施されます。
 
■定率減税額の引下げ
 
改正前
改正後
所得税
 所得税の20%相当額
 所得税の10%相当額
 25万円が限度
 12.5万円が限度
住民税
 個人住民税所得割の15%相当額
 個人住民税所得割の7.5%相当額
 4万円が限度
 2万円が限度
 
■定率減税額の引下げによる負担増加額
夫がサラリーマン、妻は専業主婦のケース(子供のうち一人は特定扶養親族に該当する)
給与年収
夫婦子供2人世帯
夫婦のみの世帯
300万円 
700円 
12,000円 
500万円 
18,000円 
32,000円 
700万円 
41,000円 
60,000円 
1,000万円 
89,000円 
109,000円 
1,500万円 
145,000円 
145,000円 
住民税については、平成18年6月から引下げています
 
point02
フリーター等の住民税の課税の強化
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フリーター等の1年未満の短期就労者の住民税の課税を強化するため、企業が提出する「給与支払報告書」の提出対象者の範囲を拡大します。今回、新たに年の途中で退職した者についても給与支払報告書の提出対象となりました。ただし、退職した年の給与支払金額が30万円以下の場合には提出しないことができるものとしています。この規定は、平成18年1月1日以後に退職した者が対象となります。
 
point03
住民税の高齢者優遇の廃止
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65歳以上の人で前年の所得が125万円以下の人については、個人住民税が非課税となっておりましたが、平成18年度分(平成18年6月から収める税金)から非課税措置が廃止されます。ただし、平成17年1月1日において65歳に達していた人で、前年の所得が125万円以下である人については、段階的に廃止されます。
 
point04
住宅借入金等特別控除の特別控除額の改正
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控除期間
10年間
住宅借入金等の年末残高
3,000万円以下の部分
1〜7年目まで
1%
8〜10年目まで
0.5%
最大控除額 255万円
平成16年度の改正により平成18年中にマイホームを取得した人の住宅借入金等特別控除の控除期間、住宅借入金等の年末残高、適用年、控除率は右表のとおりです。
 
point05
寄付金控除の拡大
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寄付金控除の適用下限額が10,000円より5,000円に引き下げられました。
これにより特定寄付金を支出した場合には、次の金額が所得控除できます。
 
その年中に支出した特定寄付金の合計額−5,000円(総所得金額等の30%相当額が限度)
特定寄付金等の範囲
国又は地方公共団体に対する寄付金
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指定寄付金
特定公益増進法人に対する寄付金
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政治活動に関する寄付金(特定の政治献金)
認定特定非営利活動法人に対する寄付金
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確定申告の基礎知識
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